外来・入院とも3割(義務教育就学前2割)を自己負担
 家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院にマイナ保険証等を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。 
 支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来・入院(食事療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前は8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前は2割)と、入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。 
 被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費、入院時生活療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。 
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健康保険の給付 | 
自己負担 | 
 
| 外 来 | 
家族療養費 
医療費の7割 
(義務教育就学前は8割)を給付 | 
・自己負担3割 
(義務教育就学前は2割) | 
 
| 入 院 | 
家族療養費 
医療費の7割 
(義務教育就学前は8割)を給付(食事療養を除く) | 
・自己負担3割 
(義務教育就学前は2割) 
・入院時の食事に要する 
・標準負担額  | 
 
 
※3割相当額の10円未満は四捨五入 
※健康保険に加入する70歳以上の被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。 
家族療養費 
付加金 | 
 被扶養者が病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から25,000円を差し引いた額 (100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が100円未満の場合は不支給) 
 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。 | 
 
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