健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。 
 また、当組合では、法律に基づき年1回、被扶養者資格の確認調査を実施しています。 
被扶養者の範囲
 被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。 
 また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。 
 すでに被扶養者として認定されている人が、認定の条件を満たさなくなったときは、速やかに健康保険組合に届け出なければなりません。 
  
| ※ | 
19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されます。) | 
 
   
| 被保険者と同居でも別居でもよい人 | 
被保険者と同居が条件の人 | 
 
・配偶者(内縁でもよい)  
・子、孫  
・兄姉、弟妹  
・父母などの直系尊属 | 
・左記以外の三親等内の親族  
・被保険者の内縁の配偶者の父母および子 
・内縁の配偶者死亡後の父母および子 | 
 
 
 
被扶養者認定における国内居住要件                            
 2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり) 
国内居住要件の考え方 
 住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。 
| ※ | 
住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。 | 
 
 
国内居住要件の例外 
 外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。 
【国内居住要件の例外となる場合】 
  
    | ①  | 
    外国において留学をする学生 | 
   
  
    | ②  | 
    外国に赴任する被保険者に同行する者 | 
   
  
    | ③  | 
    観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 | 
   
  
    | ④  | 
    被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者 | 
   
  
    | ⑤  | 
    ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 
   
 
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合 
 医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。 
経過措置 
 国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。 
  
  
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